C-2水準が適用される医師と
C-2水準の対象となる医療機関について- トップ
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- C-2水準が適用される医師とC-2水準の対象となる医療機関について
医師の働き方改革の制度におけるC-2水準の詳細について解説します。
C-2水準が適用され得る医師
医療機関において臨床研修プログラムに沿った臨床研修や日本専門医機構の定める基本19領域の専門研修プログラム/カリキュラムに沿った専門研修を行っていない医師で、医籍登録後6年目以降の医師が、高度な技能の修得のためにやむを得ず年960時間を超える時間外・休日労働を必要とする場合、その医師はC-2水準の適用対象となります。ただし、その技能の修得を目指すために本人の発意に基づき作成した技能研修計画が、やむを得ず長時間労働が必要とするのに適格な内容であることについて厚生労働大臣の確認を受けた医師である場合に限り、医療機関はその医師に対しC-2水準を適用することができます。
C-2水準の対象医療機関として指定され得る医療機関
技能の修得を目指すC-2水準適用医師を育成するのに、十分な教育研修環境を有する適格な医療機関であることについて厚生労働大臣の確認を受けた医療機関である場合、その医療機関は都道府県へC-2水準の指定申請を行うことができます。
C-2水準の技能研修計画に記載する技能
C-2水準の技能研修計画に記載する技能は、「C-2水準の対象分野」において「C-2水準の対象技能となり得る技能」であって、その「技能の修得にやむを得ず長時間労働が必要となる業務」が存在するものです。以下の図にその技能の考え方の詳細を記載しています。
さらに、分野については以下の表の通りです。この分野に該当する技能であることが必要です。
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