医師の働き方改革の制度について

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2024年4月、医師の時間外・休日労働上限規制がスタートします。

診療に従事する勤務医の時間外・休日労働の特例的な上限水準

2024年度以降、診療に従事する勤務医には、時間外・休日労働時間の上限規制が適用されます(※1)。
その際、年間の上限については、一般の労働者と同程度である960時間が上限(A水準)となります。
しかし、医療機関において様々な医師の労働時間短縮の取り組みが行われたとしても、

  • その医療機関が所在する地域の医療提供体制を確保するため(B水準)に、
  • その医療機関が医師の派遣を通じてその地域の医療提供体制を確保するため(連携B水準)に、
  • 技能の修得・向上を集中的に行わせるため(C-1・C-2水準)に、

時間外・休日労働時間が年960時間をやむを得ず超えてしまう場合には、都道府県が、地域の医療提供体制に照らし、各医療機関の労務管理体制を確認した上で、医療機関の指定を行うことで、その上限を年1860時間とできる枠組みが設けられます(※2)。

  1. 時間外・休日労働の上限規制は、その医師の各勤務先医療機関の全ての労働時間を通算し、時間外・休日労働時間を算出した上で適用されます。
  2. 各医療機関で可能な時間外・休日労働の時間は、こうした上限の範囲内で労使の協定(36協定)で定めることになります。都道府県の指定を受けた場合、時間外・休日労働の法令上の上限としては年1860時間となりますが、労使の協定で定める時間外・休日労働の時間は必要最小限にとどめられるべきものであり、こうしたB、連携B、C-1、C-2水準が適用される場合に必ずこの上限まで働かなければならなくなるものではありません。

長時間労働を行う医師に対する健康確保の枠組み

2024年度以降、B、連携B、C-1、C-2水準が適用される医師は、年間の時間外・休日労働時間の上限が1860時間となり、非常に長い時間外・休日労働が可能となります。このため、こうした医師の健康を確実に確保する観点から、時間外・休日労働時間が月100時間以上になると見込まれる医師全員に対する面接指導や、勤務間インターバルの確保(例:始業から24時間以内に9時間の連続した休息を確保する等)を、医療機関の管理者へ義務づけることとした、追加的健康確保措置が規定されています。

医療機関に適用する水準 年の上限時間 面接指導 休息時間の確保
A(一般労働者と同程度) 960時間 義務 努力義務
連携B(医師を派遣する病院) 1860時間
(各院では960時間)
義務
B(救急医療等) 1860時間
C-1(臨床・専門研修) 1860時間
C-2(高度技能の修得研修)

制度の詳細をさらに知りたい方は、下記の制度説明動画や、ウェブサイトをご覧ください。
また、各都道府県に設けられた医療勤務環境改善支援センターでは、医師の働き方改革の制度に関して、医療機関からの様々なご質問・ご相談に応じております。

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